企業と法務(4)
法務
知的財産権
人の知的な創造活動によって生み出されたものを保護するための権利

著作権
創作者により創作的に表現されたものを保護する権利
保護の対象 | プログラムやデータベース、ホームページ、素材集、映画など |
---|---|
保護期間 | 著作者の死後50年(法人は発表後50年、映画は公表後70年) |
保護の登録 | 不要 |
著作人格権
著作者の気持ちや感情、良心を保護するための著作者だけがもつ固有の権利のこと
著作者に属するもので、基本的に譲渡や相続の対象にはならない
保護期間は永久的なものと考えられている
著作者人格権 | 内容 |
---|---|
公表権 | 公表時期や方法を決定する権利 |
氏名表示権 | 公表時の氏名表示や実名かどうかを決定する権利 |
同一性保持権 | 著作物を勝手に改変されない権利 |
著作財産権(著作権)
著作物に関する財産的なものを保護する権利のこと
保護期間は原則として、著作者の死後50年、法人では発表後50年となっている
財産という観点から、一部または全部の譲渡・相続が可能
著作財産権 | 内容 |
---|---|
複製権 | コピーや写真、録音や録画などの方法により複製する権利 |
翻訳権 | 著作物を翻訳、編曲などをする権利 |
貸与権 | 著作物(映画を除く)を複製したものを提供する権利 |
公衆送信権 | 著作物を放送、公衆からの要求に基づいてサーバから情報を自動送信する権利|
上映権 | 著作物のうち映画を上映する権利 |
口述権 | 著作物を朗読などの方法で伝える権利 |
著作隣接権
演奏家や放送事業者などの著作物の伝達に重要な役割を果たすものがもつ権利
コンサートなどの実演を勝手に録音することを禁じている
保護期間は実演後50年
職務著作
著作物が法人の業務及び社員の職務として創作され、法人名義で公表された場合、特段の定めがない限り、著作権者は法人となること。ただし、プログラムの著作物は、法人名義で公表しなくても著作権が法人に帰属することがある
二次的著作物
著作物の翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、翻案などにより、あらたに創造された著作物のこと
二次的著作物を創作するには、元の著作権者から許諾を得る必要がある
著作物の公正使用
適切な方法であれば、著作権者の許可がなくても、著作権を侵害することなく、著作物の複製・配布が認められる
私的使用のための複製
個人的、家庭内などの限られた範囲内で使用することはOK
引用
研究論文や新聞、雑誌の記事などに使用することはOK
ただし、引用箇所、出典等を明記する
図書館における複製
法令で定められた図書館では、以下のことが認められている
●利用者の要求に応じて著作物を1部提供する
●資料保存のための複製
●他の図書館の要求により、入手困難な資料を提供するための複製
教育機関における複製
授業の過程に限り著作物を複製することはOK
学級だより、Webページに記載すること、教材の購入費に代えての複製はNG
試験問題
入試問題、試験・検定の問題として使用することはOK
営利目的の試験、問題集の作成を行う場合は事前承諾、使用料を払う必要あり
バックアップ
白書の転載
白書は、国、地方公共団体の機関、独立行政法人などが発表する報告書であるため、転載禁止などの表示がない限り、説明の材料として転載可能
産業財産権
保護の対象 | アイデアや発明、デザイン、マーク、商品名など |
---|---|
保護期間 | 10年〜20年 |
権利の登録 | 必要 |
工業製品のアイデアや発見、デザイン、ロゴマークなどを独占的に使用する権利を与え、模造防止のために保護する権利。これらの権利は、特許庁で所管する
産業財産権 | 保護の対象 | 関連する法律 | 保護期間 |
---|---|---|---|
特許権 | アイデアや発明 | 特許法 | 出願から20年 |
実用新案権 | 物品の形状や構造に関するアイデアや工夫 | 実用新案権 | 出願から10年 |
意匠権 | 意匠(物品のデザインや装飾) | 意匠法 | 登録から20年 |
商標権 | 商標(商品の目印となるマークや商品名など) | 商標法 | 登録から10年(延長可) |
ビジネスモデル特許
ビジネスの仕組みを特許化したもの。特にITの進歩に伴い、ビジネスの方法にITを取り入れ、事業として何を行い、どこで収益を上げるかを具体化する
不正競争防止法
不正な競争行為を規制するために制定された法律。営業秘密、アイデアの盗用、商品の模倣、競争相手にとって不利な風評を流すことなど、適正な競争を破壊するような違法行為を取り締まる目的で制定。違反者に対してその違反行為の差し止めや信用の回復措置を請求したり、損害賠償請求を容易にしたり、違反行為によっては刑事告訴をしたりすることが出来る
●他人の著名なブランドを用い、その宣伝効果を利用する行為 ●本物そっくりなコピー製品を、本物が発表された日から3年以内に販売する行為 ●他社の製造技術情報や顧客情報などの機密情報を、詐欺や窃盗などの不正な手 段で入手し使用する行為 ●商品に原産地や品質、内容、製造方法、用途、数量などについて、虚偽の情報 を表示する行為 ●競争関係にある他人に対する、営業上の信用を害する虚偽の事実を述べたり噂 で流したりする行為 ●著明な企業のドメイン名を先に取得して悪用する行為 ●ビデオやDVDの、スクランブルやコピーカードを解除する装置を販売する行為 のこと |
ソフトウェアライセンス
ソフトウェアメーカーが購入者に対して許諾するソフトウェアを使用する権利のこと
ソフトウェアと著作権
ソフトウェアは著作権法による保護の対象
分野 | 保護の対象 | 保護の対象外 |
---|---|---|
プログラム関連 | プログラム本体 (ソースプログラム/オブジェクトプログラム/ 応用プログラム/オペレーティングシステム) | プログラムのための解法 アルゴリズム プログラム作成用の言語 規約 |
データ関連 | データベース | データそのもの |
マルチメディア関連 | ホームページ 素材集としての静止画像 素材集としての動画像 素材集としての音声 |
パブリックドメイン・ソフトウェア
著作権が放棄されたソフトウェア。無料で利用でき、自由に改変することも可能
ソフトウェア コピーの禁止
ソフトウェアは、著作権者の許可なく複製することが禁止されている。契約書に記載されている使用範囲などのないように同意した場合に限って使用の権利(ライセンス)が与えられる。一般的には複製は、バックアップなどの限られた範囲でのみ許可されている
ライセンス契約(ボリュームライセンス契約)
企業や学校などが大量にソフトウェアを導入する際に、使用するパソコンの台数によって、ソフトウェアライセンスを購入する契約のこと。コンピュータの台数分のソフトウェアを購入数よりも価格が安くなる。契約の内容はソフトウェアメーカーによって異なる
シュリンクラップ契約
包装を破ると使用許諾契約に同意したとみなされる契約(店頭販売のソフトウェアの多くが採用)
システムの著作権
システム開発部門が請負契約によってシステム開発を行った場合、システムの著作権は請負側が有する。ただし、請負契約に著作権に関する事項がある場合はその事項に従う
ライセンサとライセンシ
ライセンサ:ソフトウェアライセンスの権利を持つソフトウェアの販売者
ライセンシ:ソフトウェアを利用する際にソフトウェアライセンスを受ける
ソフトウェア購入者のこと
サイトライセンス契約
特定の利用者、または複数の利用者に使用を認めたライセンス契約
フリーソフトウェアとシェアウェア
フリーソフト:無料で配布されるソフトウェアのこと
(基本的に複製、再配布、改変は×)
シェアウェア:試用して気に入った場合に、低価格で購入できるソフトウェアの
こと(基本的に複製、再配布、改変は×)
情報セキュリティ関連法規
不正アクセス禁止法
正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律
他人の識別符号を無断で入力する行為
他人のユーザID・パスワードを無断で使用し、正規ユーザになりすまし、コンピュータを利用できるようにする行為
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
識別符号以外の情報または指令を入力する行為
開いているポートやセキュリティホールを利用し、不正な方法でシステムに侵入し、コンピュータを利用できるようにする行為
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
不正アクセス行為を助長する行為
他人のユーザID/パスワードを、その正規ユーザや管理者以外の人間に提供し、不正なアクセスを助長する行為
30万円以下の罰金
電子署名法
電子署名とその認証に関する規定を定め、電子署名が手書き署名や押印同様に通用する法的基盤を整備することで、情報流通の円滑化を図った法律。法的に有効な電子署名の認証は、一定の条件を充たして国から認定を与えられた事業者特定認証業務者)によって行われる
プロバイダ(責任)法
インターネットによって権利の侵害があった場合について、
@特定電気通信役務提供者(プロバイダ)の損害賠償責任の制限
A発信者情報の開示を請求する権利につき定めるもの
電子透かし
人間が知覚できない程度に透かし情報を埋め込み、デジタルコンテンツの質を損なわせない技術
労働関連法規・取引関連法規
労働関連法規
労働基準法
労働条件に関する基本法規。最低基準の労働条件を定めた法律
内容 | 説明 |
---|---|
労働時間 | 1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならない。超える場合は「36協定」などを締結する |
賃金 | 毎月1回以上、一定の期日を定め、通貨で、労働者に直接支払う |
就業規則 | 10人以上の労働者がいる場合、就業規則(始業、就業の時刻、休息時間、休日などを定めたもの)を作成し、行政官庁に届ける |
災害補償 | 労働者が業務上負傷、疾病にかかった場合は、療養補償や休業補償、障害補償等を行う |
解雇 | 労働者を解雇する場合、30日以上前に解雇の予告をしなければならない。療養中、産前産後の休業期間中、前後30日間は解雇できない |
定年退職 | 定年退職を導入している企業は、65歳へ引き上げ、継続雇用制度の導入、定年制の廃止のいずれかの措置への対応をする |
36協定
労使間で結ぶ協定のこと。協定を行政官庁に届けることで、社員を時間外労働、休日労働させることができる。
フレックスタイム制
必ず勤務している時間帯(コアタイム)は拘束されているが、コアタイム前後の出勤時間、退社時間を社員が自由に選択可能な制度
裁量労働制
業務の遂行方法や出勤・退社時間を社員が自主的に決められる制度
労働者派遣法
派遣で働くスタッフの権利を守るため、派遣会社や派遣先企業が守るべきルールを定めた法律
●派遣スタッフが派遣先企業を辞めることや、派遣先企業に雇用されることを 禁止しない ●派遣先企業は、特定の派遣スタッフを指名して派遣させることはできない ●派遣期間は最長3年である |

その他の法律
名称 | 説明 |
---|---|
労働安全衛生法 | 労働災害の防止を目的に、労働者の危険を防止するための措置や快適な職場環境を形成するための措置を提案した法律 |
男女雇用機会均等法 | 雇用の分野における男女の均等な機会、待遇の確保を目的に、差別の禁止、事業主の講ずべき措置を規定した法律 |
育児・介護休業法 | 育児、家族の介護を行う労働者の仕事と家庭の両立が図られるように支援し、福祉を増進することを目的とし、休業制度や時間外労働の制限などを規定した法律 |
パートタイム労働法 | パートタイムやアルバイトなどの短時間労働者について、正社員と均衡のとれた待遇を確保することを目的とし、労働条件や雇用管理の改善に関する措置などを規定した法律 |
取引関連法規
下請法(下請代金支払遅延等防止法)
下請代金の支払い遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にするとともに、下請事業者の利益を保護することを目的としている。情報成果物作成委託(ソフトウェア、プログラム、データベース、Webコンテンツなど)にまで拡大されている
名称 | 説明 |
---|---|
製造委託 | 物品や物品の製造を、他の事業者に委託する |
役務提供委託 | 役務(サービス)の提供を、他の事業者に委託する |
情報成果物作成委託 | 情報成果物の作成を、他の事業者に委託する |
修理委託 | 物品の修理を、他の事業者に委託する |
民法
契約の基礎となる売買契約の成立や効力、履行・不履行などについて規定した法律
委任契約
契約した業務の処理に行う契約(事業主となる)
委任者が、受任者に対して業務を委託し、受任者がそれを承諾することによって成立する契約。何らかの処理が行われれば業務が完了していなくても報酬が支払われる。受任者は委任者の承諾がない限り、第三者に業務を委託することはできない
請負契約
契約した内容の完成を目的とした契約(事業者となる)
注文者が請負人に業務を依頼し、その業務が完成した場合に報酬を支払うことを約束する契約のこと。請負人は原則的に下請人を使用して仕事を行うことができる

その他の法規
名称 | 説明 |
---|---|
電子消費者契約法 | インターネットを介したオンラインショッピングなどによる契約について規定した法律。申込内容を確認する画面を表示し、申込の承諾通知を送信することによって契約が成立することなどを規定している |
特定商取引 | 訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などについて規定した法律。オンラインショッピングなどにも適用される。事業者の氏名、住所などを表示する義務や誇大広告の禁止などについて規定している |
契約関連法規
外部委託契約
自社が必要とする経営資源を外部企業から調達したり、業務を専門の外部企業に委託したりする場合に締結する契約
保守契約
機密情報に触れる可能性のある者にたいし、職務上知り得た情報を特定の目的以外に利用したり、第三者に漏えいしたりしないことを約束する契約のこと
●守るべき情報の特定 ●管理方法 ●外部委託等に伴う第三者への開示条件 ●複製の可否 ●使用目的 ●資料の返却や廃棄義務の有無 など |
その他の法律・ガイドライン・技術者倫理
IT基本法
急激かつ大幅な社会経済構造の変化に対応するために、IT社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とした法律
●IT戦略本部(高度情報通信ネットワーク社会推進本部)の設置 ●高度情報通信ネットワークの形成に関する重点計画の作成 ●電子商取引の推進 ●行政の情報化や公共分野における情報通信技術の活用 |
コンプライアンス
法令遵守のことで、法律や規則、社会規範などに背くことなく、企業活動などを行うこと
多くの法律・規則や倫理・道徳を、経営者から従業員に至るまで全員が守り、違反を早く発見し、正すための体制づくりを企業に求められる
コーポレートガバナンス
"企業統治"、"会社統治"といわれ、企業が市場や顧客などから信頼を得るための、健全な経営活動を目的とした取り組みのこと
常に企業活動を監視し、経営の透明性や健全性をチェック、経営者や組織による不祥事を防止する仕組みとして制定された
●経営者の私利私欲による暴走をチェックし、阻止する ●組織ぐるみの違法行為をチェックし、阻止する ●経営の透明性、健全性、遵法性を確認する ●利害関係者への説明責任を徹底する ●迅速かつ適切に情報開示する ●経営者並びに各層の経営管理者の責任を明確にする |
情報倫理
情報社会において注意すべき情報モラル、マナーのこと
ネチケット
ネットワークを利用するうえでのエチケットのこと
●機密を保つ必要のある電子メールは暗号化して送信する ●公的な電子メールでは氏名などの身分を明記しない ●大量のデータは送らない 送るときは圧縮する ●不特定多数の広告などの電子メールを送信しない ●チェーンメールを送信しない ●半角カタカナや特殊記号など、機種に依存した文字は使用しない ●公序良俗に反する画像などを扱わない ●他人を誹謗中傷しない |
その他の権利
明文化されて法律は存在しないが、判例によって事実上認められている権利
プライバシー権
個人の私的生活を秘匿し、人としての尊厳を守る権利のこと
肖像権
写真やVTRなどに撮影されたり、絵などに描かれたりした個人の像を守る権利のこと
写真やVTR、絵などの著作権は、撮影した人や描いた人に帰属するが、個人の像である肖像権は、被写体である人に帰属する。そのため、本人の許諾なしに公開することは、肖像権の侵害になる
パブリシティ権
芸能人やスポーツ選手、その他の著名人などに認められる権利。名前や肖像に対する利益性(経済的利益)を保護するもの
その他の法律・基準
個人情報保護法
個人情報取扱事業者の守るべき義務などを定め、個人情報の実用性に配慮しつつ個人の権利利益を目的とした法律
●個人情報の利用目的を超えて取り扱う ●個人情報を不正な手段で所得する ●個人情報を取得する際に利用目的を通知・公表しない ●個人情報が漏えい、紛失、毀損の危険性にさらされた状態で管理されている ●個人情報を取り扱う組織や委託先の従業員の管理が行き届いていない (自由に個人情報を外部に持ち出すなどの行為が行われている) ●個人情報がその本人の同意なしで第三者に提供される ●本人からの個人情報の開示、訂正、利用停止などの要求がきても処理を 行わない ●個人情報を本人に開示しない ●個人情報を事実に反する理由で、本人から訂正などの要求がきても処理を 行わない ●個人情報の利用や第三者への提供を本人の求めがあっても停止しない ●個人情報を開示する際の手数料が合法的な金額の範囲ではない |
主務大臣は改善の命令を下すことができる
その後も違反している場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
主務大臣からの聴取に対して、未報告、虚偽報告の場合は30万円以下の罰金
用語
個人情報取扱事業者:5000件以上のデータベース化された個人情報を扱う事業者
個人情報:生存する個人に関する情報(識別可能情報)
個人情報データベース等:個人情報を含む情報の集合物(検索可能なもの)
個人データ:個人情報データベース等を校正する個人情報
保有個人データ:個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ
ネットワーク関連法規
名称 | 説明 |
---|---|
電波法 | 電波の公正かつ効率的な利用を確保することを目的とする法律 |
電気通信事業法 | 電気通信事業(電話・インターネットなど)について定めた法律で、電気通信事業が公共性を考慮して適正に運用されることを目的としている |
通信傍受法 | 組織的犯罪などの操作に必要な場合、警察の通信の「盗聴」を認める法律 |
情報セキュリティに関する基準
コンピュータ犯罪防止法
罰則 | 罰則の対象となる行為 |
---|---|
電磁的記録不正作出・供用罪 | コンピュータを使用して、データを偽造 |
電磁的公正証書原本不実記録供用罪 | コンピュータを使用して、公的なデータを捏造 |
電子計算機損壊等業務妨害罪 | コンピュータを破壊、コンピュータ上で行われる行為を妨害 |
電子機器使用詐欺罪 | コンピュータを誤作動されて、利益を得る |
電磁的記録毀棄罪 | コンピュータで使用するデータを破壊する |
会社法
会社の設立、合併等、会社に関わる各種制度を体系的に規定した法律
●機関(株主総会、取締役、執行役、監査役など)の設計の定義 ●事業報告や監査報告などの規則 ●合併などの組織再編行為にかかわる規則 ●株式・新株予約権・社債などの制度 ●株主に対する利益還元方法 ●株主代表訴訟制度の合理化 ●内部統制システムの構築の義務化 |
税法
企業経営に関する法律
名称 | 説明 |
---|---|
法人税法 | 法人税の納入義務者や課税所得の範囲、計算方法、申告、納税手続きなど。必要な事項を定めた法律 |
消費税法 | 消費税の課税対象、納税義務者、計算方法、申告、納付、還付手続きなど、必要な事項を定めた法律 |
e-文書法
税法や商法、労働法などの各種法令により、民間企業が作成・保存することを義務付けられている文書・帳票類の電磁化(電子的・磁気的)を、一部の例外を除いて一括して認める法律
PL法
製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合には、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができる制度
標準化関連
標準化
現実のまたは潜在する問題について、共通に繰り返して利用する"規定"を制定する活動で、与えられた条件下でその指令を最適の段階までに到達させることを目指す
規格と標準化団体
国際規格(ISO)
「国際標準化機構」と言い、企業の品質システムを審査し、登録する国際規格のこと
名称 | 説明 | 日本では |
---|---|---|
ISO/IEC 9000シリーズ | 品質マネジメントシステムの要求仕様を定めた規格 | JIS Q 9000 |
ISO/IEC 27001 | ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の規格 | JIS Q 27001 |
ISO/IEC 14000シリーズ | 環境マネジメントシステムの要求仕様を定めた規格。企業がどの程度環境に配慮した経営を行っているかという規格 | JIS Q 14001 |
ISO/IEC 15408 | 情報セキュリティ評価対象となるIT製品や情報システムのセキュリティ品質を評価するための規格 | JIS Q 5070 |
標準化団体
ISO(国際標準化団体):工業製品の国際標準を策定する国際機関
ITU(国際電気通信連合):電気通信に関する国際標準を策定する国際連合の
下位機関
IEC(国際電気標準会議):電気および電子分野における国際規格を制定する団体
IETR(インターネット技術タスクフォース):TCP/IPなどインターネット技術の
標準化を行う団体
IEEE(米国電子技術者協会):電子部品や通信方法などの標準化を行っている
アメリカの協会
ANSI(米国規格協会):アメリカ国内の工業製品に関して規格化を策定する団体
日本の「JIS」にあたる
デファクトスタンダード
国際機関や標準化団体が策定するのではなく、市場の実勢によって事実上の標準となった業界標準のこと
パソコンOSのWindowsやインターネット標準プロトコルのTCP/IPなど
バーコードの標準化
JANコード
日本における流通商品に使用されるコードであり、JISが定めている
QRコード
2次元コードの一種、「リーダにとって読み取りやすいコード」を主眼としている
QRコードとバーコードの違い
●圧倒的な省スペース
●どの方向からでも読み取り可能
●汚れていてもデータは守れる
 

