企業と法務(3)
法務
知的財産権
知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための権利
ソフトウェアの著作権
保護の対象
表現された著作物(プログラム、データベース、ホームページなど)
※対象とならないもの※
アイディア、ノウハウ、アルゴリズム、プログラム言語
権利の帰属と保護の期間
個人が趣味で作成したプログラムの著作権は、その個人に属する。著作者の没後50年
法人の従業員が業務上作成したプログラムの著作権は、基本的に法人に帰属。公表後50年
権利の発生
表現を想像した時点で権利が自動的に発生
プログラムの特例
プログラム著作物は、バックアップ目的など必要と認められる限度において、複製が認められる
当該コンピュータで利用するための改変、バグの修正などの改変は認められる
産業財産権
製造業を対象とする知的財産権のこと
特許権
発明のレベルまでいかないが、実用的で新しい案が形になった物を保護対象としている
実用新案権
はつめいのレベルまでい
意匠権
物品のデザインの保護を対象としている
商標権
商品の名称やロゴマークなどの保護を対象としている
営業秘密(トレードシークレット)
不正競争防止法は営業秘密を保護の対象としている
●秘密として管理されている
●事業活動に有用な情報である
●公然と知られていない
セキュリティ関連法規
不正アクセス禁止法
不正な方法でコンピュータにアクセスすることを犯罪と定義した法律
●他人のID・パスワードを無断で使用し、成りすまし、コンピュータを利用する行為
●開いているポートやセキュリティホールを利用し、コンピュータを利用する行為
●他人のユーザID/パスワードを、他人に提供し、不正なアクセスと助長する行為
電子署名および認証業務に関する法律
電子署名の付された電磁的記録が手書きの署名や押印の付された文書と同様に通用するための法律
個人情報保護法
個人の意図しない個人情報の不正流出や、事業者がずさんなデータ管理をしない様に、個人情報を取り扱う事業者に対して守るべき義務を規定した法律
プロバイダ責任法
インターネット上で公開された情報が著作権やプラオバシーなどの権利侵害に当たる場合のプロバイダの責任範囲などを規定した法律
PL法(製造物責任法)
製品の欠陥によって消費者が損害を被った場合、その製品の製造業者などに損害賠償責任があることを規定した法律。ソフトウェアは対象外だが、ソフトウェアが組み込まれた製品はPL法の対象となる
労働関連・取引関連法規
労働基準法
労働条件の最低ラインを定めた法律
労働者派遣法(労働者派遣事業法)
派遣で働くスタッフの権利を守るため、派遣会社や派遣先企業が守るべきルールを定めた法律
●派遣スタッフが派遣元企業を辞めることや、派遣先企業に雇用されることを禁止しない ●派遣先企業は、特定の派遣スタッグを指名して派遣させることはできない ●派遣期間は最長3年である |
民法(請負契約)
注文者が請負人に業務を依頼し、その業務が完成した場合に報酬を支払うことを約束する契約のこと。請負人は原則的に下請人を使用して仕事を行うことができる
 
