法律(4)
知的財産権に関する法律
知的財産権
知的財産権は、産業財産権と著作権に分けられる。産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権がある
著作権
創作者により創作的に表現されたものを保護する権利
保護の対象 | プログラムやデータベース、ホームページ、素材集、映画など |
---|---|
保護期間 | 著作者の死後50年(法人は発表後50年、映画は公表後70年) |
権利の登録 | 不要 |
著作人格権
著作者の気持ちや感情、良心を保護するための著作者だけがもつ固有の権利のこと、著作者に属するもので、 基本的に譲渡や相続の対象はならない。保護期間は永久的なものと考えられている
著作者人格権 | 内容 |
---|---|
公表権 | 公表時期や方法を決定する権利 |
氏名表示権 | 公表時の氏名表示や実名かどうかを決定する権利 |
同一性保持権 | 著作物を勝手に改変されない権利 |
著作財産権(著作権)
著作物に関する財産的なものを保護する権利のこと。保護時間は原則として、著作者の死後50年、 法人では発表後50年となっている。財産という観点から、一部または全部の譲渡・相続可能
著作財産権 | 内容 |
---|---|
複製権 | コピーや写真、録音や録画などの方法により複製する権利 |
翻訳権 | 著作物を翻訳、編曲などをする権利 |
借与権 | 著作物(映画を除く)を複製したものを提供する権利 |
公衆送信権 | 著作物を放送、公衆からの要求に基づいてサーバから情報を自動送信する権利 |
上映権 | 著作物のうち映画を上映する権利 |
口述権 | 著作物を朗読などの方法で伝える権利 |
著作隣接権
演奏家や放送事業者などの著作物の伝達に重要な役割を果たす者が持つ権利。コンサートなどの実演を勝手に 録音することを禁じている。保護期間は実演後50年
白書の転載
白書は、国、地方公共団体の機関、独立行政法人などが発表する報告書であるため、 転載禁止などの表示がない限り、説明の材料として転載可能
産業財産権
工業製品に対し、利用や所有を保護する権利
工業製品のアイデアや発見、デザイン、ロゴマークなどを独占的に使用する権利を与え、模造防止のために保護する権利。これらの権利は、特許庁で所管する
護の対象 | アイデアや発明、デザイン、マーク、商品名など |
---|---|
保護期間 | 10年〜20年 |
権利の登録 | 必要 |
産業財産権 | 保護の対象 | 関連する法律 |
---|---|---|
特許権 | アイデアや発明 | 特許法 |
実用新案権 | 物品の形状や構造に関するアイデアや工夫 | 実用新案権 |
意匠権 | 意匠(物品のデザインや装飾) | 意匠法 |
商標権 | 商標(商品の目印となるマークや商品名など) | 商標法 |
ビジネスモデル特許
ビジネスの仕組みを特許化したもの。特にITの進歩に伴い、ビジネスの方法にITを取り入れ、事業として何を行い、どこで収益を上げるかを具体化する
不正競争防止法
企業における営業秘密が漏えいすると、企業の存続をも揺るがしかねない事態になる。 そこで、不正競争防止法にて、営業秘密を保護する法律が作られた。
営業秘密となる要件
企業における営業秘密が漏えいすると、企業の存続をも揺るがしかねない事態になる。 そこで、不正競争防止法にて、営業秘密を保護する法律が作られた。
要件
- 秘匿性 :秘密として管理されていること
- 有用性 :事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
- 非公知性:公然と知られていないこと
【課題】
情報漏えいしてしまうと、さらに被害が広がる恐れから、泣き寝入りせざるを得ない状況でもある
刑事裁判手続において審理が公開されることにより、営業秘密の内容が公にされてしまうおそれが存在することから、侵害された情報の価値が高いものであればあるほど、被害にあった企業が告訴を行うことを躊躇してしまうという事態が発生している
不正競争の定義
不正競争防止法の第2条において、以下のような行為を「不正競争」として定義している
- 営業秘密の侵害(不正な取得、使用、開示等)
- 商品形態の模倣
- 周知な商品等表示の混同惹起
- 著名な商品等表示の冒用
- 原産地、品質等の誤認惹起表示
- 技術的制限手段を解除する製品等の販売
- ドメインネームの不正取得
- 信用棄損行為
- 代理人等の商標冒用行為
※@〜Dは刑事的措置の対象となる
刑事的措置の対象となる営業秘密の侵害行為を「営業秘密侵害罪」と呼ぶ
以下の行為は条約上の禁止行為となっている
- 外国国旗、紋章等の不正使用
- 国際機関の標章の不正使用
- 外国公務員贈賄
 
